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2015年4月4日
Vol.23 4月1日より「宅地建物取引士」へ

こんにちは。GENESISアセットレポート担当です。
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が、4月1日より施行されました。1958年の資格創設時には『宅地建物取引員』という名前だったこの資格。ついに弁護士や建築士などと同様の『士業』にランクアップします。今後は『宅建士』や『宅建取引士』と呼ばれることになるでしょう。今回はこの件をレポートしたいと思います。

士業化することで資格はどう変わるのか?

名称変更の理由

1. 新設:宅地建物取引士が信用・品位を害するような行為を禁止する「信用失墜行為の禁止」
2. 追加:宅地建物取引士へ「必要な知識および能力の向上に努めなければならない」という文言
重要事項説明をするだけの資格などと揶揄されることもあった現状を改変し、『士業』として、より一層の専門性を向上させる狙いがあると思われます。
また、併せて、宅地建物取引士に関して、(1)業務処理原則、(2)信用失墜行為の禁止、(3)知識能力の維持向上、(4)欠格要件に関する規定が置かれるとともに、宅地建物取引業者に対する従業者教育の努力義務も盛り込まれています。

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信頼を試される不動産業界

不動産業を取り巻く環境は、空き家の増加、高齢者、子育て世代の入居促進など消費者ニーズが多様化しており、業界も適切な対応が求められています。
宅地建物取引士となる今、改めて各々がその責務を自覚し、高い倫理観を持って、「地域に寄り添い、生活サポートのパートナー」となるために、コンプライアンスを徹底し、資質の向上を図っていく必要があります。
また、宅地建物取引責任者が宅地建物取引士になる今回の改正は、昨今の不動産投資市場の活況と無関係ではないように思えます。
平成27年度1月1日から相続税法が改正されます。控除額引き下げにより山手線周りの物件は全て課税対象になる、などという予想があるように、これまで投資に縁がなかった人々が顧客になることが予想されます。
ですが、不動産投資を勧める悪質業者への苦情は年々増加しており、相続税法改正後はますます増加すると考えられます。
その中で、不動産業界はその信頼を問われることになります。
それに対する一つの答えが今回の名称変更であるといえるでしょう。
不動産業界に携わるものとして士業に恥じない信頼に足る営業をすることで、宅地建物取引士の資格が信頼をアピールする看板になっていくことでしょう。